雑所得を事業所得として修正申告するべきでしょうか
非常勤の給与所得と雑所得が半々です(仕事内容は同じの専門職)
講師、指導料などの名目でしたので雑で青色申請しています
コロナの影響で3月から給与、雑所得とも半減
4月からは前年比で1割になってしまいました
持続化給付金を申請するには事業所得でないと認められないようです
開業届は提出しています
還付金も受領済み
個人事業としての営業として考えると
雑を営業所得として修正申告するべきでしょうか?
確定申告上では給与と雑に収入があり
経費計算をしているため、営業所得がマイナスになっています
税理士の回答

安島秀樹
持続化給付金は収入だけ見るので、修正申告書をだして、事業収入に直して給付金を申請したほうがいいと思います。納税額が増えるわけでないので、本来修正申告の必要がないのですが、提出すれば、収受印を押してくれると思います。
ありがとうございます
修正申告したいと思います
本投稿は、2020年05月04日 11時55分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。