持続化給付金について業務委託のセラピストです
リラクゼーションサロンで業務委託セラピストとして働いています。
売上帳簿の添付で相談があります。
店舗から毎月もらうのは
2020年◯月度分 請求書 ◯名前◯
出勤日数◯日
コース歩合◯◯円
交通費◯◯円
委託料◯◯円
という明細になります。
こちらを写真で添付すれば売上帳簿の扱いとして申請に通りますか?
いつ誰にどのコースで入りいくら貰ったという詳細は休業中の店舗のパソコンからでないと見れません。
税理士の回答

境内生
この書類はお店側からご自身に対する請求書で売上帳簿の代わりにはなりません。店舗のパソコンの詳細が必要になるかと考えます。なぜならば前年同月比50%以上減の確認と通帳の写しで突合照合する際の資料として最低限必要な資料になります。
本投稿は、2020年05月07日 13時56分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。