チャットレディで稼いだ売り上げは持続化給付金の対象?
事業内容はホームページ制作なのですが、2019年の売り上げはチャットレディをして稼いだ売り上げでした。
2020年は売り上げが半減した月がありますが、この場合は対象外になるのでしょうか?
よろしくお願いいたします。
税理士の回答

横田慎一
こんにちは。初めまして。
開業届に記載した事業内容をHP制作としていれば難しいです。
チャットレディを事業として開業届出していなければ、雑所得になるかと思います。

2019年の売上を事業所得として確定申告していれば対象になると考えられます。
本投稿は、2020年05月07日 21時44分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。