持続化給付金について
ホステスをしています。今年の4月の売り上げが、前年度の4月と比較して50%以下なら支給される持続化給付金ですが、見舞金が出てしまったため、(給与所得明細に記載されている)収入が約3,000円多く、持続化給付金対象外になってしまいます。見舞金は事業で得たお金ではないのですが、どうにかならないでしょうか。手書きの売り上げ台帳に、見舞金を除いた収入、売り上げ額を記載したら良いでしょうか。
税理士の回答

出澤信男
見舞金は売上ではないため、売上台帳には見舞金を除いた収入(売上)を記載すればよいと思います。
早速のお返事ありがとうございます。大変助かりました。申請してみます。
本投稿は、2020年05月10日 10時36分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。