毎月所得税を引かれているホステスの持続化給付金に関しまして
初めまして。
質問お願い致します。
ホステスをしておりますが、今回のコロナウイスルの影響で4,5月と休業しており収入が0です。
勤務先は雇用調整助成の手続きをしてくれたのですが、申請が下りるのが難しいみたいで受けれない状況です。
毎月の給料明細からは所得税を引かれています(源泉徴収票もあります)が、その場合でも個人事業主の持続化給付金の申請は可能でしょうか?
それとも所得税が引かれているので、業務委託契約の個人事業主ではなく、社員としての扱いになってしまいますか?
源泉徴収票があるので、確定申告はしておりません。
何卒宜しくお願い申し上げます。
税理士の回答
持続化給付金は事業所得(収入)の方のみが対象です。
ご記載の文面からご質問者様は給与所得者と思われますので、対象にならないと思います。
ありがとうございます!
やはり所得税を引かれているとそうなってしまいますよね。
参考になりました!
所得税を引かれているからではなく、勤務先が雇用調整助成金の手続きをされているとのご記載からです。
雇用調整助成金は雇用関係がないと申請できません。
そう言う事だったんですね!
わかりました!ありがとうございます!
本投稿は、2020年05月18日 18時21分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。