持続化給付金の申請について
「持続化給付金の申請ガイダンス」の売上情報について、良く理解できない部分があります。
①「対象月の属する事業年度の直前の事業年度の年間事業収入」というのは、年間の(売上)の帳面を提出するということですか?
➁「前年度の対象月の月間事業収入」というのは、対象月が1月だとすると、前年度の1月の帳面を提出すれば良いということですか?
③ 当店は、4月決済です。会計ソフトを使用しています。売上帳には、平成30年度と記載されていますが、問題ありませんか?
回答お願い致します。
税理士の回答

米森まつ美
回答します。
①② 添付書類として、
前事業年度の「確定申告書第1表」と「事業概況説明書(両面)」とされています。
事業概況説明書の2枚目には、年間の売上が月別に記載されていりますので、前事業年度の年間収入と対象月(御社の場合2019年1月)の収入が把握できます。
③ 4月決算の場合、前事業年度は平成30年3月~平成31年4月であり、特に「売上帳」の提出が求められているわけではありません。
提出される確定申告書及び事業概況説明書で突合されますので大丈夫だとは思います。
だたし、心配の用でしたら、念のため電話等で確認されてはいかがでしょうか。
参考のため、「申請要領(中小法人等事業者向け)」を添付します。
P15をご覧ください。
https://www.meti.go.jp/covid-19/pdf/kyufukin_chusho.pdf
回答ありがとうございます。電話はなかなか繋がりませんので、こちらで審問させれ頂いています。
申請要領の23ページに、3月決算月の場合、「2019年の確定申告が未了のため、2018年の申告書を提出する」と記載されていますが、『2019年の申告が未了』というのは、どういう意味なんでしょう? 教えて下さい。

米森まつ美
詳細は分かりかねますが次のように推察できます。
経産省で表記している「2019年」とは「平成31年(2019)4月1日~令和2年(2020)年3月31日」と推察できます。
そこで、2018年の(法人税)確定申告書とは平成31年3月31日期の法人税確定申告書と思われます。
御社の場合は4月決算ということですので、対象月が今年1月であるならば、平成31年1月の売上に関しては平成31年4月30日期の確定申告書にてか確認ができますので、既に提出が完了されている確定申告書として、平成31年4月30期の法人税確定申告書でよろしいかと思われます。
仮に対象月が5月の場合、平成31年5月の売上が必要となります。(P23も同様の説例になっています)
説例では、3月決算法人が、今年の5月を対象月(売上が半減した月)として申請をしようとした場合です。
通常であれば3月決算法人は5月が申告期限ですので、前年の5月が含まれる令和2年3月期の申告書は、今年(令和2年)5月31日までに申告書の提出は完了していますので、令和2年3月期の申告書の控えを提出します。
しかし、申告期限の延長を申請している法人などは、申告書の提出が6月末又は7月末となっているため、6月中に申請する場合には「2019年の申告が未了(完了していない)」の可能性があります。
そのため、申請時に添付すべき「収受印等を押印した、直前の事業年度の確定申告書」は提出できないことになります。
そこで、「2事業年度前の確定申告書」を提出するように説明されていると思われます。
ただしこの場合は、令和元年5月の売上が分かる資料の提出が、別途必要となると思われますが、詳細は不明のため回答ができません。
申し訳けございません。
※申告期限の延長は、定款等又は特別な事情があることにより、事業年度終了の日の翌月から2月以内に定時株主総会が招集されない常況にあるため決算が確定しない法人が、申請することにより、申告期限が延長されます。詳細は省きます。
本投稿は、2020年05月19日 09時51分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。