持続化給付金継承特例について
今年2月末から、スナックを引き継ぎました。店名、電話、カラオケリースも前のオーナーから
そのまま引き継ぎしました。
持続化給付金の継承特例にあたるのかと思うのですが、コロナがあり開業届を税務署に出していないこと、前年の確定申告書、前オーナーさんは、他の人に見せるものではないという考えのようで。何か良い方法はあるのかと。
その事もあり、今、主人の青色専従者なんですが、スナックを私が事業主の形でと考えていました。
スナックは半減以上、5月は休業要請で収入0なので、給付金がもらえたら、家賃、カラオケリース代などに充てたいと。アドバイスください。お願いいたします。
税理士の回答

行方康洋
開業届を提出されていない場合や前オーナーが確定申告書等を提出させてくれない場合は、通常の申請をすることになります。昨年の2月末からの開業ですと、ほぼ10か月分の売上は計上されていると思いますので、場合によっては通常の申請でも持続化給付金の対処になるのではないでしょうか。
ありがとうございます。今年の2月末からなんです、引き継いだのが。
持続化給付金については
新規事業の人にも申請しやすくするとの事を首相が話していたので、
出せるものは申請してみようと思います。
持続化給付金の相談ダイヤルが
ずっとつながらず、質問させていただきました。

行方康洋
時期を間違えていました。すいませんでした。ご期待されている通り、新規で今年から開業した方にも支援策が決定されることを願っています。
本投稿は、2020年05月19日 13時37分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。