持続化給付金 生保外交員 他社生保に転職した場合
2020年2月に勤めていた生命保険会社を退職し、3月から他生保に入社しました。確定申告は専門業者に委託しております。本来なら3月の一般課程試験に合格したので、4月が研修期間の給与で、5月から保障給の対象になるはずでしたが、在宅勤務になった為、5月も研修期間の給与になってしまいました。この様に他社生保に転職した場合でも持続化給付金の対象になりますか?
税理士の回答

中西博明
要件の一つに去年から事業を継続して今後も事業を継続する意思が必要ですので、ご質問の内容では昨年の事業から転職してるということですので当てはまらないと思われます。

竹中公剛
①給与と記載していますが、
給与ではなく、報酬ではないでしょうか?=外交員報酬
②それならば、対象になります。
③頼んでいる専門業者の方が、親身に対応していただけませんか?
そこのところを、よろしくお願いします。
ご回答ありがとうございます。
頼んでいる専門業者に聞いてみることに致します。

竹中公剛
そうですね。
まずは、それが一番良い方法です。
支給の対象になることを祈っています。願っています。
いま、みな、大変なので・・・。
ありがとうございます。
支給対象になると良いのですが...

竹中公剛
本当にそのように思います。6/22を、少し期待しましょう。
本投稿は、2020年05月23日 13時29分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。