2020年1月に会社設立をしたのですが、、
都内でwebサービス事業を行っております。
2015年から個人事業者として事業を行い、2020年1月に新たに法人設立しました。
※法人設立後も同じ業務内容となります。
この場合、持続化給付金の申請は個人事業者としての100万円の申請なのか、法人としての200万円の申請なのか、どちらになりますでしょうか。
税理士の回答

行方康洋
法人としての申請になります。
持続化給付金申請要領の33ページをご確認ください。
https://www.meti.go.jp/covid-19/pdf/kyufukin_chusho.pdf
給付金の上限額に関しては、
法人設立日が2020年4月1日までの場合は上限200万円になります。
法人設立日が2020年4月2日以降の場合は上限は100万円になります。

奥垣千都
2020年1月に法人成りされているということで
法人として上限200万円の申請となります。
行方様 奥垣様
ご返信ありがとうございます!
本投稿は、2020年05月26日 21時57分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。