業務委託美容師が解雇された場合の持続化給付金
総売上の40%〜50%が貰え、そこから材料費などを引かれた額を毎月1度、業務販売明細表として貰っていました。毎年確定申告は白色申告しています。
2日前、急に店を閉めると言われ、解雇されてしまいました。
7月から違う店舗で働く予定なのですが、その場合、6月の収入が0になってしまうので、持続化給付金は貰えますか?
税理士の回答

竹中公剛
かい、できます。
7月に入ってからの申請になりますが、大至急、申請してください。
そして、頂いてください。
宜しくお願い致します。
返答ありがとうございます!
給付金頂けるんですね!
その場合、6月の業務委託明細表はないのですが、収入がないという証明などはどうすればよいですか?

竹中公剛
6月の委託明細書がないので0円です。
帳簿に、または、A4の紙に、委託無し0円と記載して残してください。
それが申請時に添付する書類です。
よろしくお願いします。
必ず、もらってください。
ありがとうございます!
本当に助かりました!

竹中公剛
頑張って申請をお願いします。
よろしくお願いいたします
あと、もう一つすいません!
去年の同月の収入の証明は、業務委託明細表でもいいのでしょうか?1ヶ月分の明細表しか貰ってないので、入金の帳簿をつけてなくて、
やはり帳簿をつけないとダメですか?

竹中公剛
それでも良いです。
よろしくお願いいたします
毎日ではなく、1ヶ月分の金額がまとまった明細書なんですけど、可能ですか?
総売上金額、経費などの控除、支給額という感じです

竹中公剛
はい、可能です。
よろしくお願いします。
総売上金額、経費などの控除、支給額という感じです
これで、良いのです。
なんども質問の返答して頂いてありがとうございます!
助かりました!

竹中公剛
頑張って、ください。
申請が、うまくいきますように、
祈っています。m(__)m
本投稿は、2020年05月27日 09時39分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。