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持続化給付金による扶養範囲について

夫の扶養に入りながら、フリーインストラクターとして仕事をしているものです。

前年度は収入が70万だったので、課税対象にならなかったのですが、
今年度は持続化給付金も入り、5月末時点ですでに収入が100万くらいになります。

そこで質問です。


このまま通常通り働くと給付金込みで130、150万超えてきてしまいますが、そうなると扶養から外れると思いますが、
収入というのは経費を引かない分でしょうか?
だいたい60万くらいの経費が毎年かかっていて、白色申告してます。(昨年は所得より経費が上回り赤字でした)
そうなると
収入+給付金−経費(約60万)=収入と考えればいいのですか?

その合計100万なら扶養に居られるのでしょうか?(社会保険も扶養でいられるか?)

色々わからなくてすみません。
教えていただきたいです。

税理士の回答

所得税上の扶養に入れるか否かは、所得で判定します。
所得(収入(給付金込み) - 経費)が48万円以下の場合、ご主人の扶養に入る事が可能です。

なお、社会保険の扶養につきましては、所得ではなく、収入が130万円未満かで判定します。

早々のお返事ありがとうございます

もちろん給付金も込みの収入ですよね?

ではやはり色々考えても130万を超えないのがベストですね

持続化給付金は事業所得上の売上に該当するとされているため、ご質問者の仰る通り、給付金込みの売上になります。

大変参考になりました。
ありがとうございます。

本投稿は、2020年05月27日 13時10分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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