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雇用調整助成金 非課税世帯

お世話になります。
母子家庭でホステスをしながら大学生子供二人を育てています。
非課税世帯です。
この助成金をいただくと今度の国保料や市府民税はあがりますか?
上がる場合、助成金と収入を合わせた金額で算出されますか?
無知すぎて申し訳ありませんが、
教えてもらえると助かります。

税理士の回答

経営者としての質問でしょうか?
雇用調整助成金は、事業者の責任で従業員を休ませた場合、休業手当を支払う義務が有り、支払った場合にその補填にあてていただくための給付です。
休業手当とのセットで、雇用調整助成金は収入にはなるものの、同額以上の休業手当の支払いがありますので、実質的に課税所得は生じません。
もらう側は、休業手当は給与ですから、課税されますが、本来勤務していた給料より少ないと思われます。

この度、直接従業員に雇用調整助成金を支払う制度ができるようですが、雇用保険法の給付(従業員が受け取るもの)は非課税です。国保や市県民税は関係ありません。

ご回答くださいましてありがとうございます。
直接支払われる制度では雇用保険未加入のバイトでも受け取れますか?

非課税ということは来年の国保料などは上がらないのでしょうか?
また質問になりすみません。

直接支払われる制度は5月13日頃、日経新聞が報じた記事です。
法的措置が必要なようで、まだ行われていません。

今後の法改正まで、確実なことは分かりません。
特に、会社が支払った休業手当に対応する雇用調整助成金は、本来対象外の雇用保険未加入者も対象としているなど従来と異なる対応をしているため、直接支払の給付がどうなるかは分かりません。

国保は、所得(固定資産税の対象資産を考慮する市町村もある)により保険料を算定しますから、非課税所得は関係ありません。

ご丁寧にありがとうございました!
また状況によりこちらでご質問するかもしれませんが、またその際にはお知恵をいただきましたら幸いです。

本投稿は、2020年05月28日 13時11分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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