持続化給付金に記載する開業日について
持続化給付金についてご教授頂けますでしょうか。
個人事業でネットを使い小売業をしております。
2018年12月から取引開始しておりますが2018年度は
38万円以下の売り上げでしたので確定申告しておりません。
2019年度は白色申告となります。
開業届を今から出す場合、2018年度の開業日として受理して
もらえるのか不安です。
もし、2019年の1月に開業日を設定するよう指示された場合は
開業届の届出日が2020年の6月になってしまうので
持続化給付金の申請はできないことになるのでしょうか。
2019年の1月から12月までの売り上げ(経費を引く前でいいのでしょうか)
は、200万円以上になります。
2020年の月売上で2019年の同月売上の半分以下になった月が
あります。
開業届が実態通りに2018年12月の日付で認められれば
持続化給付金の申請ができると思うのですが、受理してもらうのは
難しいのでしょうか。
ご回答どうぞ宜しくお願い致します。
税理士の回答
すみません。ご質問の内容がよくわからないのですが、そもそも2018年から開業していれば開業届の有無に関わらず、新規開業特例での申請はできませんし、ご記載の文面だけ拝見すると白色申告の通常申請しかできないように思います。
今一度、申請要領をご確認ください。

柴田博壽
質問者様は、実際に開業したことは、何でお分かりになりますか。
もし、証明できるものがないのでしたら、後出しで開業届出書を提出してというのはいかがかと思います。
また、税務署からみれば開業届出書の提出は義務化してはいないのです。
新規の事業を始めるのでないのであれば不要です。
それより、商品の仕入れ、最初の売上記録、また預金口座を開設し、事業上の入出金記録等はありませんか。
そのような記録や領収証等の証拠書類から平成30年〇月△日が開業日といえるのであれば、その日を記載すればよいのです。
開業しても日が浅かったり、儲けが基礎控除以下というのであれが、確定申告は不要となっていますし、そのこと自体が悪いことではありません。
また、開業届出書の提出が要件となっている訳ではなく、令和元年分の確定申告書写添付し、この売上高を基準とした計算が求められていますので。
すみません、色々調べておりましたので青色申告の場合とごっちゃになっていたようです。
恥ずかしい質問となり申し訳ありません。
2019年度白色申告での年間の合計金額を12で割って出した
月平均の売上額(A)と比較して
2020年度にその(A)の半分以下になった月(B)があります。
白色申告で通常申請する事になるのだと思うのですが、開業日を2018年12月と
記載しておけば、開業届を出していなくても持続化給付金の申請は可能と言う事なの
でしょうか?
開業届を出しているかどうかは、そもそも持続化給付金の通常申請には関係ないと
いうことなのでしょうか?
開業届が必要なのは新規開業特例の場合だけです。
白色申告の通常申請が出来るのであれば開業届は必要ありません。
柴田先生、
追加のアドバイスをありがとうございます。
最初の商品の仕入れは実は2018年6月ですが(記録があります)この品物が売れたのは
2019年に入ってからです。
売り上げが上がった最初の取引はネットで見られる売り上げ記録がありまして、
これが2018年の12月なので「2018年12月に開業」なのだと
考えておりました。
最初の仕入れ日である2018年6月の開業とした方が税務署で説明が通り易いので
しょうか。2年も前になってしまうのですが。。。
税務署で説明、と思うだけで緊張する為アドバイスを頂けますと助かります。
前田先生、
白色申告での通常申請ができる売上額の要件自体は満たしているようです。
開業届は出していなくても持続化給付金申請は可能なのですか。。。。
ホッとしました。
ご返答誠にありがとうございました!
本投稿は、2020年06月10日 17時36分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。