持続化給付金の申請。法人事業概況説明書を提出していない場合
父の会社の経理を手伝っております。今回のコロナで売り上げが下がり、給付条件を満たしたため、持続化給付金を申請しようと考えているのですが、決算は商工会議所へ相談しながら自社(弥生会計スタンダード)で行っており、今まで「法人事業概況説明書」を提出していなかったことが今回判明いたしました。本件を商工会議所に相談したところ「なくても大丈夫」と言われたのですが、申請はネット上で行い、書類不備があると申請が通らないと聞いてますので、当方は必須では無いかと考えております。ネットで調べるとどこも「税理士に相談が必要」と書いてあったためこちらへ相談させていただいたのですが、ここまで一度も提出していない状態で税理士さんへ「法人事業概況説明書」の作成だけをお願いすることはできるのでしょうか?また、可能であれば相場はどれくらいでしょうか?どなたかご教示をお願いいたします。
税理士の回答
「法人事業概況説明書」のみを税理士に依頼するケースは滅多に見かけませんが、作成する必要がある理由を説明すれば、引き受けてくれる事務所はあるかと思います。このようなケースは滅多にないため、相場は把握しづらいですが、1~2万円程度の感じがします(紙2枚のみの作成ですし...)。
なお、ご自身でも作成することは容易にできますので、依頼するよりご自身で作成することをお勧めします。
■概況書の書き方(ご参考)
https://www.nta.go.jp/law/tsutatsu/kobetsu/hojin/010705/pdf/180401_02.pdf
本投稿は、2020年06月15日 19時26分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。