開業届をだしていない場合の持続化給付金について
今まで給与所得で白色申告をしていました。
去年働いていた場所とは違う場所で、業務委託とし、個人事業主としてやっていくことにし、
今年の4月15日に青色申告承認申請書を提出しました。
その際に開業届をだしていませんでした。
給与所得の持続化給付金には当てはまらないと思うんですが、
今年創業の部分にあてはまるんではないかと思いました。
ただ、証明できる書類が青色申告承認申請書(控えをもらい忘れたので、税務署で写真を撮らせてもらう)
しかありません。
こんな状況ですが、持続化給付金は申請できるのでしょうか?
税理士の回答
証拠書類として、青色申告承認申請書で開業届や事業開始等申告書の代用が可能かというご質問と思いますが、申請要領に明記されておりませんので断定的な回答はできません。
但し、公的な書類ではあり、申請要領42ページの④’に該当する可能性もありますのでコールセンターにご確認いただいた方がよろしいかと思います。
なお、2020年新規開業特例は他にも証拠書類が必要ですので、申請要領をご確認ください。
本投稿は、2020年06月30日 17時13分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。