フリーランス、収入なくアルバイト、持続化給付金について
給料所得で確定申告をしたフリーランスです。
コロナの影響で仕事がなくなり、
アルバイトとして
派遣会社へ登録し、4月は8万、5月に3万の収入を得ました。
持続化給付金の申請にあたり、
派遣会社での収入は対象外ですよね。
業務委託による収入は4月、5月とゼロです。
この場合、申請は出来ますか?
税理士の回答

行方康洋
給与所得として申告されたということですが、実際は業務委託契約等で給与ではない場合、書類の要件等を満たせば申請可能かと思います。国民健康保険に加入していることが必要であったり、業務委託契約書、支払調書の写しの提出が必要であったり、当初の持続化給付金の申請よりも複雑になっていますので、すべての要件に該当するかをまずは確認されればと思います。
回答ありがとうございます。
昨年度は、給料所得で確定申告した個人事業主の持続化給付金に該当し、
業務委託の書類も揃ってます。
2020年、コロナの影響で仕事もなく
4月、5月、日雇い派遣で働いた為
この2ヶ月は、任意の対象月に選べませんよね

行方康洋
給付対象者の要件として、「2019年以前から被雇用者※又は被扶養者ではないこと」があります。
※会社等に雇用されている方(サラリーマンの方、パート・アルバイト・派遣・日雇い労働等の方を含む。)をいいます。
この条件から考えると、日雇い派遣で働かれている場合は、申請すること自体が難しいということになります。
個人的には、コロナで厳しい中、一時的なアルバイトなどは仕方がないとは思いますが、一定の審査基準があり、個々の審査担当者により、基準を変えられませんので、一度コールセンターに確認していただければと思います。

行方康洋
派遣会社の形態で給与として支払われている場合は、「会社に雇用されている方」に該当すると思います。雇用契約以外で報酬で支払われている場合は、「会社に雇用されている方」に該当しない場合があります。
派遣会社での労働の形態がどのようなものなのか、先に確認される必要があるかと思います。
本投稿は、2020年07月01日 08時49分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。