持続化給付金について
クラブのホステスをしています。
去年の8月から今のお店で働き出しました。
今年の3月からコロナの影響もあり一切出勤しておらず、お店も閉まっている状態です。
個人事業主として青色申告しているのですが、去年の8月からということで現在同月との比較ができない為白色の方と同様の申告をしようと思っています。
ですが、今のお店のままだと思ったように出勤するのが厳しくなるかもしれない為お店を辞めて新たに別のお店で働こうか迷っています。
この場合お店が変わった場合申請は難しくなるのでしょうか?
それとも同じ仕事を続けるという意味では持続する為可能なのでしょうか?
教えていただけたら嬉しいです。
税理士の回答

中田裕二
2019年分の青色申告書は提出済なのですか。
また、開業届は2020年4月1日以前に提出済なのですか。
これらを提出済であれば、2019年新規開業特例により申請ができるでしょうから対象月を8月以降を待たずに3月以降の売上なしの月とすることができます。
お店が変わっても事業を続けるわけですから「事業継続意思」の要件は満たします。
詳細は、税理士と相談してはいかがでしょうか。
開業届は出しておらず新規事業特例は受けれません。
2019年の確定申告は青色で提出しています。

中田裕二
そうであれば、2018年以前開業として一般申請(原則的な申請)をすることになりますので、8月以降の対象月到来を待たなければなりませんね。
持続化給付金申請のために白色申告での修正申告をすることは税理士としてはお勧めすることはできません。
本投稿は、2020年07月14日 15時39分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。