持続化給付金申請
お世話になります。私は楽器のプロ演奏家として長年活動しておりますがそれのみでは収入が不安定な為にドライバーのアルバイトを並行してやっております。栗原音楽事務所として2019年度の確定申告を今月初めに税務署に申告致しました!音楽事務所としての2019年度の売り上げは1年で¥708.000です、ドライバーの昨年度の給与総額は¥1.124.000ほどです。この様な場合、持続化給付金の申請は可能でしょうか?教えて頂けると大変助かります。宜しくお願い致します。
税理士の回答

中田裕二
持続化給付金の対象は事業収入です。
事業収入があれば、対象となる可能性があります。
給与収入は考慮せずに、事業収入のみで判断してください。
お返事を頂き大変有難うございました!<(_ _)>返信が遅れてしまい大変申し訳ありませんでした。
今後とも宜しくお願い申し上げます。先ずは取り急ぎ御礼まで。栗原清次
本投稿は、2020年07月25日 12時29分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。