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役所の持続化給付金担当の人とは?その方への手数料の支払いの義務について

アルバイトとMLMで生計を立てていました。

コロナによってMLMの活動が充分にできなくなり、困っていたところ知り合いから、持続化給付金を申請できるから税理士を紹介すると言われました。

紹介された方に手数料で3割もらうと言われて、同意していたのですが、後々詳しいお話しを聞いたところ、その方は役所の持続化給付金担当らしく、更にその方の知り合いの税理士に依頼して、確定申告を行ったとのことでした。

持続化給付金は無事に全額いただくことができました。
最終的に、その税理士さんに3万、役所の方に27万支払ってくださいと言われました。

相手の身分もしっかり確認せずに依頼してしまった私も悪いのですが、税理士さんに3万は納得できるのですが、どうしても役所の方に27万は支払う義務はあるのか納得いきません。

お忙しいと思いますが、この場合の支払いの義務はあるのか教えていただきたいです。

電話での交渉だったので、書類での契約書などはございません。

税理士の回答

仲介手数料として口頭契約したのであれば支払う必要がありますが、役所の方とは、市役所職員ということですか。
そもそも、公務員である市役所職員が副業としてそのような業務を行うと公務員法違反になります。
直接税理士に依頼すれば3万円の支払いで済んだのではないですか。

ご質問は民法や商法、消費者契約法等の問題と思いますので、税理士ドットコムではなく弁護士ドットコムでご質問いただいた方がよろしいかと思います。

失礼ですが、MLMとはマルチレベルマーティンぐのことですか?   

中田様、ご返答ありがとうございます。
問題を丸投げしてしまって申し訳ないのですが、その場合、どう対処するのが良いでしょうか?

あまり詳しくは話したがらないのですが恐らく、職員だと思います。
その方の話では、最初自分が確定申告を行って、書類を作成するとのことだったのですが、私が給付金を受給した後、税理士はこの人なので、この人に3万払って、自分に27万払ってくださいと言われました。

税理士に3万円支払うことは了承したが、あなたに支払う義務はありませんとお伝えすれば良いのでしょうか?


私の説明があまり上手ではないので、難しいと思いますが、ご返答お待ちしております。

先述のとおり、仲介手数料という意味では契約上有効だと思われますが、身分上は違法行為です。
このことを市役所に知られると、職員は懲戒処分を受ける可能性があります。

ご返答ありがとうございます。

では、手数料を支払い、この件は終了ということしかできませんでしょうか?

違法行為を前提とした契約について争う余地はあります。

ありがとうございます。

私から相手に連絡してみます。

お忙しいところお時間つくっていただきありがとうございました。

ご報告ですがその後、「税理士だと思っていたからお願いした」と伝えたところ、今回は自分への手数料はいらないとのことでしたが、税理士さんにも確定申告をしていただいた分の3万円をお支払いするので、手続きしていただいた分同じ金額を振り込みますとお伝えして、この件は終わりました。

ご相談に乗っていただきありがとうございました。

この相談を見ている方も、どうかお気をつけてください。

なるほど、市役所に通報されるのを恐れたのでしょうか。
世間では、ニセ税理士が横行している話も聞きます。
皆様へのご警告ありがとうございました。

本投稿は、2020年07月29日 20時55分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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