持続化給付金について開業日と青色申告申請日のズレに関して
持続化給付金申請を考えているフリーランスです。「開業日」に関して質問があります。
2019年4月1日に開業届を出して、暫く仕事が無く2019年6月辺りから売上が出始めました。青色申告申請をし忘れていて急いで10月頃に申請しましたがその際どうも開業日を
「10月」
と書いてしまったようなのです。
で、今確定申告書を確認したら損益計算書は10月〜12月の3ヶ月間を提出していました。
(何も考えずfreeeでe-taxを使用し確定申告しました)
この様な状態で持続化給付金申請することは可能なのでしょうか?
もし可能だとしてどちらを記載すれば良いのでしょうか?
税理士の回答

中西博明
2019年新規開業特例を使うのであれば、開業届が必要書類ですので、そこに記載された4月1日が開業日になります。
なお、確定申告した売上は10月以降の3ヶ月ということですと、実際よりも少ない売上で申告していることになりますので、申請可能額は満額にはならないかもしれませんが、それでも特例を使う方が有利だと思います。
開業月と青色申告申請月は一致させなくても大丈夫なのでしょうか?

中西博明
青色申告申請書は持続化給付金の申請には提出しませんので問題ありません。
問題ないとの事で安心しました!夜分遅くにご回答下さりありがとうございました。
早速明日にでも持続化給付金申請してみます!
本投稿は、2020年08月09日 01時17分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。