持続化給付金、副業の雑所得について
他の方と重複していたら、申し訳ございません。
昨年、派遣社員で昼間勤めており、夜は副業でホステスをして、現在は契約社員でホステスをしています。
先日、確定申告をしに行った所、年末調整をした為、副業は雑所得となりました。
給付金の申請方法の問い合わせをした所、副業だとしても会社に雇用されている方は対象外と言われてしまいました。
同じお店の子で、会社に雇用されてる子は、確定申告は事業として申告していたようで、既に給付されています。
現在も副業の収入は0に等しく、どうしたものか…と行き詰まっております。
この場合、雑所得を事業への修正は可能なのでしょうか。
何か策がございましたら、ご教示の程、よろしくお願い致します。
税理士の回答

山本邦人
雑所得であっても、申請対象になるように変更されましたよね?
所得に事業性があることを、以下のうち2点を提出して、証明することが要件になっています。
これが揃えば、申告し直す必要はないでしょう。
・業務委託契約書・持続化給付金業務委託契約等契約申立書
・支払調書・源泉徴収票・支払明細書の写し
・通帳の写し 等
さっそくのご返答ありがとうございます。
問合せた祭、保険証(国民健康保険)の提出も必要と案内されております。それでもご教示頂いた書類を提出すれば、大丈夫なのでしょうか。

山本邦人
上記の2点は事業性の証明に関する書類です。
雑所得でも、事業所得のように扱ってもらうための書類です。
それ以外のそもそもの提出書類は、もちろん必要ですね。
私は社会保険なのですが、保険証を提出し、会社に副業がバレてしまう事はあるのでしょうか。
度重なる質問、申し訳ありません。

山本邦人
給付金の申請で、副業がバレることはないでしょう。
お忙しい中、ありがとうございます!
大変助かりました!

山本邦人
はい、よかったです。
ありがとうございました。
本投稿は、2020年08月24日 18時30分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。