業務委託美容師 持続化給付金について
質問させていただきます!
まず、去年の8月に前の会社を退社して、廃業届を出されました。
この時も業務委託としてやっています。
9月以降は違うところでまた、業務委託として働いているのですが、委託契約書や開業届は今年の3月に確定申告の時に出しました。
確定申告は自分でやるのが初めてでよくわからなかったので、以前の職場の8月までの分しかしていません。。
この場合、持続化給付金を受け取ることは可能でしょうか?
3月の開業の枠で税理士さんに頼むと、収入があった分不正になってしまうので難しいかと思いますが、
去年の分で申請することは可能でしょうか?
去年の数字で計算しても売り上げが50%以下になった月はあります。
どうか知恵をお貸しください。
よろしくお願いします。
税理士の回答

木野敬司
給付対象者の要件に
「2019年以前から事業により事業収入(売上)を得ており、今後も事業を継続する意思があること。」
とあるので、廃業前提では要件に嵌らないと思います

2019年8月に廃業届を提出したとのことですので、去年の数字(2019年1月~8月の売上)で持続化給付金を申請したところで現在の屋号等と異なることから申請は落ちると思います。
ちなみにですが、開業届の提出は3月とのことですが、開業の事実のあった日は2020年3月で記入してますでしょうか?もしくは2019年9月で記入してますでしょうか?
もし開業日が2019年9月で開業届を提出していた場合、2019年9月~12月の平均月間売上高と2020年8月までの月間売上高の比較で判定。ただしこの場合、2019年9月~12月分の売上が確定申告に記載がないため、修正申告が必要になります。
もし開業日が2020年3月の場合、2020年3月の月間売上と2020年8月までの月間売上高を比較することになると思います。ただしこの場合、税理士による収入証明が必要になります。
本投稿は、2020年08月27日 15時40分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。