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サラリーマンの副業の持続化給付金の申請書類について

私は会社に勤務しつつ、2018年末から副業で物販仕入れ販売(フリマアプリ等)を行ってきました。

今回、サラリーマンでも副業で申請可能で、
開業届や確定申告をまだ出していない人でも申請が可能になったと見たもので、質問させていただきました。


2019年のサラリーマン年収が400-500万あり、
2019年の副業売上が500万ほど、利益が150万円ほどあり、
まだ開業届や確定申告ができていないのですが、
以下のどちらにあたるのでしょうか。


①個人事業者等(事業所得)
②個人事業者等(主たる収入を雑所得・給与所得で確定申告)

のどちらに当たるかがわかりません。



①に当たる以下4つの申請書類だけで良いとかいてあるのですが、なぜそうなるのかがよくわかりません、、、。
1. 確定申告書
2. 2020年分の対象とする月の売上台帳等
3. 通帳の写し
4. 本人確認書類


お忙しい中お手数ですが、ご教授ください。

税理士の回答

事業所得で申告するか雑所得で申告するかは納税者の判断によりますが、ご記載の文面から生活を維持するのに必要な給与収入を得ているようですし、ご自身が副業と認識されているのであれば事業所得で申告しても否認される可能性が高いと思います。
私なら雑所得と判断します。

なぜそうなるのかよくわからない、というのが具体的に何が疑問なのかわかりませんが、持続化給付金は支給することを優先した定型的な申請の形を取っていると思いますので、必要最低限の証拠書類で審査しているのだと思います。
正しい答えは、経済産業省に聞かないとわからないと思います。

確定申告はしなければいけませんが、持続化給付金目的に事業所得で確定申告をするというのは如何なものかと思います。

①個人事業者(事業所得)で持続化給付金を申請するには、開業届が4/1以前である必要があります、新しいHPを見る限り、開業届以外の代替書類の途も残されているようですが、公的機関が発行した書類を前提としているようです、

つまり、4/1以前提出の開業届が無いと事業所得での申請は難しいと思います
ということで、②の雑所得での申請が現実的だと思います

本投稿は、2020年09月07日 10時39分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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