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事業と給与両方の収入がある場合

私はフリーランスの音楽家で、演奏の謝礼を事業収入として、大学での非常勤講師料を給与収入で申告しています。ただ、演奏の仕事は減少しており、昨年は事業3:給与7くらいの比率でした。また、事業収入から経費を引くとマイナスになるくらい微々たるものです。そのため、持続化給付金を給与収入で申告したいのですが、事業所得がマイナスでも事業収入がある場合には、事業収入でしか申請できないのでしょうか?

税理士の回答

 事業所得がマイナスでも、事業収入があるかぎり、事業収入でしか持続化給付金の申請をすることができないものと考えます。
 持続化給付金は、基本的に事業を継続する意思のある「事業者」を支援するものであり、給与所得者を支援する制度ではないからです。
 給与所得で申請する制度もできましたが、その場合、契約が雇用契約ではなく業務委託契約で、かつ、事業所得の収入金額がないことなどが要件とされています。

ご回答ありがとうございました。
給与収入は業務委託契約に基づくものですが、やはり事業収入があると、そちらでしか申請できないのですね。

 給与収入が業務委託契約に基づくものある場合、その収入は事業所得の収入金額とすべきですので、これまでの確定申告が誤りということになり、修正申告をすることが可能です。
 修正申告をしたうえで、持続化給付金の申請をすることも選択肢の一つであると考えられます。

ご丁寧なご回答、どうもありがとうございました。近々税務署に行って確認してみます。

追伸:いろいろ調べたのですが、現給与収入を事業収入に訂正して申告すると、給与所得控除が受けられなくなり、その分社会保険料が上がるため、将来的にはマイナスになることが分かりました。なので、持続化給付金は事業収入のみで申請することにしました。これをきっかけに少しだけ税金のことを勉強できました。どうもありがとうございます。

本投稿は、2020年09月07日 15時52分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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