クラウドソーシングサイト経由で受注し、期中現金主義・期末発生主義で記帳していた場合の持続化給付金申請
昨年(2019年)、個人事業主として、複数のクラウドソーシングサイト(仮に、A社、B社、C社とします)を経由して仕事を受注し、報酬(売上)を得ました。
なお、普段の記帳は会計ソフトを利用して「期中現金主義・期末発生主義」に基づいて実施していました。確定申告は、会計ソフトで普段行っていた記帳を基に行いました。
会計ソフトで、2019年6月の「売上高」を表示させると、例えば、以下のようになっています(簡略化しています)。
売上高
日付 相手勘定科目 摘要 借方金額 貸方金額 残高
6/10 普通預金 〇〇銀行 A社 10,000 110,000
6/15 普通預金 ××銀行 B社 50,000 160,000
6/20 普通預金 △△銀行 C社 40,000 200,000
期中現金主義なので、「入金日=売上発生日」として記帳し続けてきました。そのため、各クラウドソーシングサイトにおいて仕事を依頼してきたクライアント名は記載せず、銀行口座に振り込んできたクラウドソーシングサイトの会社名(A社、B社、C社)のみを摘要欄に記載しております。クラウドソーシングサイトからシステム手数料や振込手数料などが差し引かれた後の「通帳に記載された振込金額」を記帳している形です。
そして、今年(2020年)も、同様にクラウドソーシングサイトA社、B社、C社を経由して仕事を受注し、報酬(売上)を得ました。
さて、コロナウイルス感染症流行に伴い、「持続化給付金」という制度が導入されましたが、申請の際に「売上台帳」の添付が必要とされています。
この場合、売上台帳には、個々のクライアント名を記載せずに、「A社」「B社」「C社」というクラウドソーシングサイトの名称と、それぞれから振り込まれた振込金額のみを記載する形で問題ないでしょうか。
なお、「去年、期中現金主義・期末発生主義で経理を行っていた場合、原則、今年も同じようにやるべきだ」との税理士の意見をインターネット上で見かけました。
それとも、各クライアントの名称と報酬金額を書く必要があるのでしょうか。(クライアントからクラウドソーシングサイト上に報酬が支払われるタイミングと、手数料が差し引かれて銀行口座に振り込まれるタイミングにズレが発生し、処理が煩雑化します。)
税理士の回答

前年度、上記のように記帳されているのであれば、今期も同様に記帳をしたうえで、持続化給付金の申請を行うのが適当であると思われます。
持続化給付金は、対象月の売上高と前年同月の売上高との比較が重要な要件になっていますが、その比較は、今期の売上を前期の売上と全く同一の基準で計上しなければ正確に行うことはできない、と考えられるからです。
売上台帳は、個々のクライアントまで正確に記帳する必要はありません。
本投稿は、2020年09月13日 07時13分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。