持続化給付金 給与所得と事業所得がある場合
主たる収入は給与所得ですが、僅かな額の事業所得があります。
給与所得は非雇用証明書を発行してもらいましたが、事業所得があると対象外になるようです。
この場合はどうしたら良いのでしょうか。
または僅かな額なので事業所得を無かった事に出来ないでしょうか。
アドバイスを宜しくお願い致します
税理士の回答

土師弘之
今年の6月に改訂された持続化給付金は、「業務委託契約等、実質事業活動からの収入であるにもかかわらず、給与所得又は雑所得で申告してしまった人」に対する救済措置です。仕事の内容が業務委託契約等になっていることが条件です。
したがって、非雇用証明書が発行されても、給与所得に該当すれば適用対象外です。
また、事業所得がある人は、この救済措置ではなく、本来の(それ以前からある)持続化給付金の制度を利用してくださいという意味で、事業所得がある人を除いているのです。
事業所得があるのであれば、本来の持続化給付金で検討してください。
さらに、確定申告すべき(する義務がある)人は、すべての所得について確定申告をする必要があり、たとえわずかでもなかったことには出来ません。
土師 様
詳しい回答をありがとうございました。
発行されたのは業務委託証明書でした。
給与所得が90万、事業所得が僅か9500円です。
この9500円の為に対象外なのは悔しい限りです。
続けて申し訳ありませんが、質問です。
ネットで給与所得を事業所得に変更出来ると知りましたが、可能なのでしょうか。

土師弘之
修正申告により、給与所得の誤りを事業所得に変更できます。
ただし、修正申告は、確定申告により納付した税額が少なかった(追加納付税額が発生する)場合に限られます。
土師 様
再度のご回答をありがとうございました。
承知しました。慌てずじっくり考えてから行動します。
大変助かりました。
本投稿は、2020年09月29日 08時17分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。