持続化給付金について
メールレディをしていて去年分の
白色申告は提出しています。
しかし、開業届を提出したのは今年の3/16です。
その場合持続化給付金の対象になるのでしょうか?
2020年の開業した月から3月までの平均の半額以下が2020年12月までにあればいいとのことですが
私の場合は3月に開業なので3月の収入の半分以下の月が2020年12月までに該当すれば申請可能ですか?
そして、本来白色申告を出していれば総所得を12ヶ月で割ってその半額以下になるかと思いますが
開業が今年だと去年の白色申告は全く関係ないと言う認識でいいのでしょうか?
3月は20万以上あったのですが徐々に減っていき、今月は10万も稼げそうにないので出来れば申請したいと思っています。
税理士の回答

2019年の確定申告書を白色申告で提出しており、その事業を現在も続けておられるということであれば、売上高等の要件を満たしているかぎり、持続化給付金の申請はできるのではないかと思われます。
なぜなら、2020年新規開業の特例は、2019年に比較すべき売上高がない人のために設けられたあくまで救済措置の特例であり、その特例をあえて利用しなくても、要件を満たしている場合は、通常に申請をすればよいと考えられるからです。
https://jizokuka-kyufu.go.jp/assets/files/kojin/guidance_proprietor_20200901v2.pdf
今年開業届を出した場合は税理士さんの証明が必須だったかと思いますが
それも去年白色申告を出していれば必要ないのでしょうか?

必要ないものと思います。
去年、白色でも確定申告をしていれば、去年の売上を用いることができるので、去年の申告書を提出すればよいです。
税理士の証明が必要になるのは、去年事業を全く行っていないため去年の売上が全くない人が、2020年新規開業特例の救済措置を適用する場合のみです。
今年開業届を出したからといって、必ず2020年開業特例を適用する必要はありません。あくまでも特例だからです。
そうなんですね。
では自分でスマホかパソコンからそのまま申請が可能という認識で大丈夫でしょうか??

申請要件を満たしていれば、可能だと思われます。
詳しくありがとうございました!
何度も申し訳ないのですが
10月よりも11月、12月の方が売り上げが落ち込んだ場合は自分で月を選択して申請すればよいのでしょうか?

要件を満たしている対象月は、申請の際、自分で選択することが可能です。
申請期限が令和3年1月15日までとなっておりますので、そこも考慮に入れて判断されるのがよろしいのではないかと思います。
https://jizokuka-kyufu.go.jp/assets/files/kojin/guidance_proprietor_20200901v2.pdf
持続化給付金の相談窓口に問い合わせたところ
特例での対応になるのではないかといわれたのですが
もう最初から税理士さんに頼むべきなのでしょうか...

去年、申告しているので、上記の通り特例を適用する必要はないものと思います。
特例を適用しない限り、税理士に署名してもらう必要はありません。
わかりました。
窓口の方もあくまでホームページに沿っての説明しか出来ないというような対応だったので
唐澤さんの言う通り自分で申請してみます!
本投稿は、2020年10月17日 17時22分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。