コロナの事業用不動産の固定資産税の減免について
連続する3ヶ月の収入の50%以上、30%以上の減少で全額免除、1/2免除というのは
連続する3ヶ月の収入のそれぞれの月で50%以上、30%以上の減少じゃないと適用外ですか?それとも
3ヶ月の平均で50%以上、30%以上の減少という意味ですか?
税理士の回答
連続した3カ月の収入金額の合計額を、前年の同時期3カ月の収入金額の合計額と比較しますので、毎月の比較でも平均の比較でもありません。
以下のように判定します。
今年の10月収入+11月収入+12月収入=今年の3カ月合計収入/昨年の10月収入+11月収入+12月収入=昨年の3カ月合計収入
ありがとうございました。
よく解りました。
本投稿は、2021年01月12日 13時17分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。