雑収入
お世話になっております。
個人事業を営んでいる者です。
持続化給付金や家賃支援給付金は雑収入として仕訳すると思いますが、
青色事業専従者が申請した小学校休業等支援金は、事業所得(雑収入)として計上するのではなく、青色事業専従者の申告書の雑収入の欄に支給金額を記載するという理解でよろしいでしょうか。
それとも、事業所得(雑収入)として、他の給付金などと合算して問題ないでしょうか。
税理士の回答

小学校休業等対応支援金は、持続化給付金などと同様に、事業所得(雑収入)になります。

長谷川文男
小学校休業等対応助成金
《特例措置の内容》
新型コロナウィルス感染症に関する対応として、小学校等が臨時休業した場合等に、その小学校等に通う子供の保護者である労働者の休職に伴う所得の減少に対応するため、正規・非正規問わず、労働基準法上の年次有給休暇とは別途、有給の休暇を取得させた企業に対して助成金を支給するもの
事業主に対する給付金です。
経費として、給与が発生していますので、それで事業主の課税所得が増える訳ではありませんが、事業主の雑収入です。
青色事業専従者の収入ではありません。
お世話になっております。
ご回答ありがとうございます。
今後ともよろしくお願いいたします。
本投稿は、2021年02月09日 11時13分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。