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一時支援金の対象者について

事業所得は緊急事態宣言の影響で50%半減していますが、給与所得もあります。
その場合でも給付対象になるのでしょうか?

税理士の回答

一時支援金は、給与所得者でも、事業所得があれば、その事業所得が対象です。

要件は、事業所得の金額ではなく、事業所得の収入が50%以上減少していることです。
事業所得には固定費があると思われるので、売上が半減しなくても、所得が半減することはあると思いますが、要件は、収入が半減していることです。ただし、減少がコロナ以外の要因であれば、対象外です。

給与所得の金額は関係ありません。

ご回答ありがとうございます。
念のため、一時支援金のサポートにも問い合わせたところ、給与所得も半減している場合、対象になるとの事でした。
お手数をおかけしました。

本投稿は、2021年04月16日 13時26分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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