保証人が借入返済する場合
会社がコロナ禍で事業存続がきびしくなり、
会社の借入金を返済できないため、会社解散後に保証人である社長が、自身が持つこの会社の土地建物を売って、代わりに返済したいです。
会社にお金を貸して返済するのではく、あくまで代位弁済です。
現在会社は、元金の返済はずっと待ってもらっていて、利息だけ毎月払っている状態です。
解散後、売却して保証人が一括返済するまでの間、会社は利息だけは払い続けていてもいいでしょうか?会社と銀行の取引は一切ストップしないといけませんか?
税理士の回答
会社の解散は期限の利益喪失理由なので主債務者(会社)が返済できないのであれば、ご質問者様が保証債務として履行することになります。
但し、解散や清算は債権者の同意がないと出来ませんので、先ずは銀行とよく相談してください。
この場合でも、一旦は会社に貸し付けて銀行からの借入をご質問者様からの借入に変え、清算時に債務超過であれば債権放棄をしないと実際に解散・清算はできないと思います。
ありがとうございます。
個人が売った不動産には所得税がかかってしまいますよね。
銀行とよく相談したいと思います。
会社への貸付にしろ保証債務の弁済にしろ、個人で保有している土地建物を売却して利益がでれば譲渡所得はかかります。
売却代金をどのように使うかで、課税が変わるものではありません。
ありがとうございます。
参考にさせていただきます。
本投稿は、2021年10月06日 11時35分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。