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小規模企業共済の一般貸付の融資は個人?法人?

小規模企業共済の一般貸付で受けられるお金は通常法人の運転資金等に使われるのだと思いますが、個人の生活費の一時的な補填として使うことも可能なのでしょうか?
その場合は個人は確定申告で所得としての届け出など必要になるのでしょうか?

税理士の回答

小規模企業共済制度には、次のいずれかに該当する場合にご加入いただけます。(中小機構のHPよりコピペ)

・建設業、製造業、運輸業、サービス業(宿泊業・娯楽業に限る)、不動産業、農業などを営む場合は、常時使用する従業員の数が20人以下の個人事業主または会社等の役員
・商業(卸売業・小売業)、サービス業(宿泊業・娯楽業を除く)を営む場合は、常時使用する従業員の数が5人以下の個人事業主または会社等の役員
・事業に従事する組合員の数が20人以下の企業組合の役員、常時使用する従業員の数が20人以下の協業組合の役員
・常時使用する従業員の数が20人以下であって、農業の経営を主として行っている農事組合法人の役員
・常時使用する従業員の数が5人以下の弁護士法人、税理士法人等の士業法人の社員
・上記「1」と「2」に該当する個人事業主が営む事業の経営に携わる共同経営者(個人事業主1人につき2人まで)

いろいろありますが、重要なのは、法人では加入できないことです。
(法人で加入したいときは、退職金共済が別にあります。)

融資も当然、加入者であって、法人ではありませんから、法人の資金として使いたいなら、個人として融資を受けた後、個人が法人に貸し付けることになります。
小規模企業共済としての融資はあくまで、個人に対する融資ですから、生活費に使うのが基本です。ただ、融資金をどの様に使うのかは自由ですから、例外として、法人に貸し付けることがあるということで、強制されるものではありません。

また融資は、所得ではありません。届出もありません。

大変わかりやすいご回答ありがとうございます。
わたしはサービス業を営む会社の役員、に該当します。
生活費の補填として、安心して利用できそうです。

本投稿は、2021年10月29日 09時42分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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