年途中で退職、来年から夫の扶養の場合、ふるさと納税で節税になるか?
今年7月に結婚を機に退職し、その後はパートをしています。今年は夫の扶養に入っていませんが、来年からは扶養に入る予定です。
実はもともと退職する予定はなかったため、今年前半に既に自分名義でふるさと納税をおこなっていました。
このような状況でも、ふるさと納税で節税になるのか教えてください。
以下、時系列で記します。
2022/1~7 正社員給与
2022/7 退職
2022/8~12 パート収入
2023/1~ 夫の扶養に入る
【質問1】2022年に自分名義でふるさと納税をした場合、来年の節税にはなりますでしょうか?
【質問2】このままだと来年の節税にならない場合、「こうすれば節税にすることができる」等手続きの方法があれば教えてください。
ご回答お待ちしています。どうぞ宜しくお願いします。
税理士の回答

竹中公剛
質問1】2022年に自分名義でふるさと納税をした場合、来年の節税にはなりますでしょうか?
収入によります。2023年の住民税の金額が、低くなります。
【質問2】このままだと来年の節税にならない場合、「こうすれば節税にすることができる」等手続きの方法があれば教えてください。
ならない場合には、封鎖と納税については、その故郷に貢献したことをもって、満足をお願いします。必ず、役に立っています。
ご回答に納得できました。早速ご返信いただきありがとうございました。
本投稿は、2022年12月04日 11時47分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。