役員社宅の公的使用考え方について
法人の役員社宅について相談です。
いわゆるタワーマンションの小規模住宅となります。
住居内で打ち合わせ等仕事の来客が月1回程度、マンション共用施設の会議室や打ち合わせスペースで仕事打ち合わせが月2回程度見込んでいます。
この場合公的使用に当てはまると思うのですが、役員個人が負担すべき家賃全額の70%を負担家賃額としてしまって問題ないものでしょうか。
また、公的使用したことの分かる何らか証憑を保存する必要がありますでしょうか。
ご教示よろしくお願い申し上げます。
税理士の回答

川村真吾
事実認定の話ですから税務調査でどう答えるかだと思います。公的使用したことの分かる何らか証憑を保存するべきだと思いまず。
本投稿は、2023年01月28日 08時51分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。