16日付の確定申告の2回目の送信について
以下のですが、年金額変えても、還付金の額は、源泉全部8万ほどで、変わりませんでしたが、年金全額控除とわけて控除で、還付額変わりませんでしたが、来年度は1年分普通に申告しても平気そうですかね・・?
以下の内容からみて
どうなるのかなと思い。特に税金面では、まったく変わらないケースでみて、(じゃ確認したらわけたほうが得かと思い30分後に2回目送信で期限後からで
確定申告ですがいそがしくおくれてしまい、
今日の16日の19時に送信したのですが、
30分後の19時30分に間違えたとおもい
最後のデータ保存したのを読み込んで、国民年金の2年前納したので
1回目の時に全額の38万ぐらいで送信したのですが、
やはりわけたほうがいいと思い、
9か月の14万ぐらいに直して国民年金のところだけ
同じ方法で、そこだけなおして
19時30分に送信2回目したのですが
この場合ですが
15日の期限までなら、一番最後のが有効と聞きますが
期限過ぎてから16日以後の扱いも原則同じなのでしょうかね
ただただ税務署の人が見比べてみて、年金額が2年全額のところ、分けての9か月分のみのところだけ2回目の19時30分のが変更されていたなとみたらのことで
どういう扱いになるのかくわしい方いたら幸いです
15日までの期限内なら当然2回目のが優先になるのでしょうが、
期限キレての送信の扱いはどうなるのかと思い
詳し方いたら幸いです
税理士の回答

土師弘之
15日の期限内であれば何度も確定申告書を提出することができ、一番最後の申告書が有効となりますが、期限後はそのような取り扱いにはなりません。
このため、1回目の申告を基に修正申告又は更正の請求を行うことになります。2回目の申告書は無効となります。
本投稿は、2023年03月16日 19時49分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。