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所有するマンションを法人へ売却する際の価額について

自己所有のマンション(長年使っていない)を、
自己が経営する会社に売却して、
別の役員(姉)の荷物置き場として賃貸したいのですが、
売却価額は必ず不動産鑑定士さんに評価してもらわないといけないのですか?
区役所の評価証明などの価額から考えてはいけないのですか?

貸与する役員から会社へ支払ってもらう家賃は、
どのくらいに抑えるべきですか?
相場を超えてはいけないのですか?

よろしくお願いします。

税理士の回答

マンションの売却価額ですが、近隣の取引事例から相場価格が分かれば相場価格で処理しますが、相続税評価額で処理することが多いのではないでしょうか。国税庁が公表している路線価が付されている地域なら路線価から計算しますが、路線価が付されていない調整地域は固定資産税評価額から計算します。

貸出価格は相場の半額以下だと税務署が認定給与課税をしてくるので、基本的には相場価格の前後にした方が良いです。

ありがとうございます。
近隣の取引事例というのは、どうやって調べるのですか?
相続税評価額は固定資産税評価額とは別ですか?
すみません、よろしくお願いします。

だから分かれば、と書きました。
回答に書いたように路線価のありなしで相続税評価額の計算は変わります。

重ね重ね、ありがとうございます。
路線価はあります。

また、
近隣の取引事例ですが、インターネットでマンションを調べると大手の不動産会社のページにこのマンション購入希望者のための相場が載っており、
それだと購入した時とほとんど値段が変わらず、2000万円以上もし、ものすごく高いです。

ですが、固定資産税納付書についている評価額は、土地(謄本に載ってる割合で按分しました)と建物を足しても、数百万円しかありません。


路線価がある場合、相続税評価額はどうなりますか?
上記の相場とかなり違う場合、どうすればよいでしょうか、
よろしくお願いいたします。

本投稿は、2023年03月17日 01時36分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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