株式分割後の贈与
親族のみが株主である法人を持ち 贈与税を納めながら少しずつ株を子供に贈与しています 株式分割という方法があると聞き 1株を5〜10株程度に分割すれば 贈与がしやすくなると考えていますが この流れで何か法律に引っ掛かるところはあるのでしょうか
現状では1株でも贈与税がかかるため 株式分割の手続きをもちろんきちんとした上で贈与していくことにどこか問題があるのかおしえてください
税理士の回答

1株を極端に多くの株数に分割することで意図的に類似業種比準価額を0円にするようにしなければ、問題ないと思います。
ありがとうございます 流れとしてはよさそうですね あまり極端にならないよう検討してみます 丁寧なご回答をありがとうございました
本投稿は、2023年04月08日 16時13分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。