廃業後の店舗併用住宅とマイホーム3000万円控除について
次のケースでマイホーム3000万円控除が適用できるかどうか、ご教示願います。
1. かつて先代が所有していた店舗併用住宅を十数年前に息子が相続しました。
2. 息子は相続した店舗併用住宅で商売を継続しましたが近隣の賃貸住宅に転居しました。
3. 結果、店舗併用住宅で暮らすのは母のみとなりました。
4. ところが息子は大怪我をして商売を継続できなくなり、店仕舞いして再び母親と同居する事にしました。
5. 店舗併用住宅は借地上に建てられていますが、店仕舞いを知った地主から好条件で借地権買取りの提案を受けました。
マイホーム3000万円控除なる特例を受けられると、売却時の税負担が軽減される事を知りました。
家屋の所有者である息子が母親と同居を開始した時点で、居住用不動産の要件は満たしていると思うのですが、控除は受けられるのでしょうか?
廃業し、居住(母親との同居)を開始してから一年足らずの売却でも問題にならないでしょうか?
税理士の回答

川村真吾
特に問題なくマイホーム3000万円控除が適用できると思います。
マイホーム3000万円控除が適用できるととても助かります。
ご回答ありがとうございました。
本投稿は、2023年07月22日 22時06分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。