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太陽光発電(青色申告・専従者届出)

会社に勤めながら、太陽光発電事業(約100KW)による個人事業主開業届を
提出致します。

 開業にあたり、経費内容で分からない点があります。
 ご指導をお願い致します。
 概要   売電収入500万/年
 建設費  4,100万

1.経費の内容
      ①建設費 4,100/17年=241万
      ②火災保険      =11万
      ③銀行金利      =18万
      ④借地代(父)    =36万
      ⑤青色申告控除    =65万
      ⑥メンテナンス積み立て   =30万
        小    計    =401万
   経費として問題がありますでしょうか。
 
 2.専従者届:可能でしょうか
  妻  年収140万(臨時採用3年間 AM9:00~PM4:00 月~金勤務)
   → 妻を専従者として給与支払いを考えております。
     日々の計測・記録・維持清掃他、拘束時間としては、日々2時間程。
     月給:2,000/日×30日=60,000を考えております。
     専従者は、他の仕事を持ってはいけない等、条件がありそうですが
     現実には、私ができない部分を妻に補って貰う必要があり
     費用としては、ある程度妥当な金額を想定しました。

 3.税理士相談
     太陽光発電事業の為、シンプルな収支事業と思っております。
     個人事業主開業にあたり、最初は、税理士さんへ細かなところまで
     ご指導頂いた方がよいのでしょうか。
     事業収入は、500万と少額の為、必要は無いかと思っておりますが、
     相談又は申告業務を行う場合は、通常費用はいくらぐらい掛かるの
     でしょうか。
     現在の会社員年収780万。     

     御多忙の中、ご面倒ですが、ご指導の程、よろしくお願い致します。


  

  

税理士の回答

1 ①~⑤については問題ありません
⑥のメンテナンス積立ですが、これはどの様な内容でしょうか。

2 ご相談者様の奥様を青色専従者として取り扱うことは難しいと考えます。
月額6万円という金額自体は問題ありません。
ただ奥様は他にお仕事をされていることから「専ら従事」といった点のクリアが難しい点、太陽光発電事業のために日々行う業務自体がご家庭の日常生活の一環として行う程度のことである点が問題になります。

3 申告自体は大変シンプルな内容ですが、太陽光発電事業の開始に際しての相談は受けられた方が良いかもしれません。
相談および申告報酬は、税理士の先生によって大きく異なります。依頼内容を明確にして、見積を取られるのが良いのではないでしょうか。

藤本 公認会計士・税理士 様
 
 お世話になります。
 御多忙の中、ご確認・ご指導頂き、有難う御座います。
 
 ご指摘頂きました、メンテナンス積み立て費用に関してご連絡させて頂きます。
 積み立て費用は、太陽光発電設備の内、パワコン【太陽光(直流)→ 使用電気(交流)変換機】
 と呼ばれる重要な機械の修理・取替費用を主体に、計上を考えております。

 パワコンは、寿命が10年~15年と言われております。今回の設備には、16台のパワコンを
 使用しております。16台×20万(取替)=320万。320万/10年=32万。10年の内にすべてが
 取替になる可能性は低いと思いますが、金額が大きい為、毎年メンテナンス費用として積み立て
 適宜対応を考えております。架台メッキ補修・パネル清掃(汚れ・降灰・黄砂)等、専門業者依頼メンテ
 も必要となります。一定の積み立てを行い、状況を見て、適宜対応したいと考えております。

 専従者、妻への業務依頼内容を追記致しました。再度、ご指導頂けると幸いです。 
  太陽光発電場所と自宅が離れている為、発電場所へ行って、現地計測確認が必要となります。
  機械故障のみならず、発電所近隣の電圧変化によっても、売電できない状況が発生する為、
  日々確認・発電量の記帳が必要となります。
  架台下を駐車場貸(16台分)として使用も致します。清掃及び設置自販機の資金回収もお願い
  する予定です。
  私自身で対応ができない状況もあり、誰かに委託する必要がある状況下での妻への業務委託は、
  他仕事があると、専従者としては、難しいでしょうか。
  ご指導頂けると幸いです。

  何度も、お手数をお掛けして申し訳ありません。
  よろしくお願い致します。

  
  
 
  
  
 


 

メンテナンス積み立て費用ですが、将来のメンテナンス費用を計算上、経費として毎年収入から控除することはできません。
経費として計上できるのはあくまで業者に対して支払を行った場合です。

専従者の件ですが、業務内容としては十分説明ができるものですが、9~16時の間、他で働かれており収入がある点がネックになります。
ちなみに専従者給与の件ですが、2018年から配偶者控除の改正が行われています。
奥様の給与収入が140万円との事であるので、ご相談者様の申告にて配偶者控除を適用することも可能です。

藤本 公認会計士・税理士 様
 
  お世話になります。
  
  お忙しい中、分かり易くご指導頂き感謝申し上げます。
  ご指導頂いた内容を踏まえ、内容を見直し、届け出を行いたいと思います。

  本当に、有難うございました。

本投稿は、2018年01月12日 20時12分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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