青色申告 個人事業主 譲渡所得 節税
個人事業主で青色申告をしています。質問をお願い致します。
新車を購入70%事業用、家用30%で経費にしています。
普通車を減価償却300万していて、1年約50万×3年経費にして150万処理済、残高は約150万となっています。
計算式は、230万で売却-残150万-控除50万=30万利益となると調べたのですが、
この程度の利益や家事按分70%などでも、いつもの青色申告の際に、譲渡所得21万として処理しないといけないのでしょうか?
また、売却価格が160万だった場合は、-40万になると思うのですがこれはマイナスを譲渡所得に入れて事業の利益と相殺して税額を減らすことはできないのでしょうか?
通常、車売却で利益が出ることは滅多にないでしょうから、申告はされている方は少ないと税理士なども記事などで書いており、
事業所得での申告をしたことがないのと、情報の少なさからも本当にこれはしないといけないことなのか、いけないのかもしれませんが、グレーラインなのではと思ってしまいます。
消費税処理もあるのですかね?かなり手間がかかる作業で、最初に経費に入れた額もなかったことになって、高く売れてもメリットが減ります。詳しく教えて頂ければありがたいです。
税理士の回答
こんにちは。
車両の70%が事業用、30%が生活用ということが正しい前提で回答します。
まず、生活用動産の譲渡は課税対象外ですので、次のようになります。
30%部分:申告書に記載する必要がない
70%部分:譲渡所得として申告する必要がある
【車両の売却価額が230万円の場合】
売却価額:161万円(230万円×70%)
帳簿価額:105万円(150万円×70%)
譲渡所得:6万円(161万円-105万円-50万円(特別控除))
課税売上に係る消費税額:14万円(230万円÷1.1×10%×70%)
(230万円が税込価額という前提)
【車両の売却価額が160万円の場合】
売却価額:112万円(160万円×70%)
帳簿価額:105万円(150万円×70%)
譲渡所得:0円(112万円-105万円-7万円(特別控除)(※))
※ 特別控除は所得金額を限度とするため50万円とはならない
課税売上に係る消費税額:10万円(160万円÷1.1×10%×70%)
(160万円が税込価額という前提)
【赤字だった場合に事業所得と相殺できないのか?】
ご相談の文中に相殺の話が出ていますので、売却価額が150万円未満の場合はどうなるのか?と疑問に思うと想像します。
税務上は「損益通算」と表現するのですが、一時所得の損失と事業所得の利益を相殺することはできません。
回答ありがとうございました。
おっしゃっていることで内容は理解しました。
ただ、最後に疑問があり調べたら、譲渡所得の計算方法ですが、税理士の過去回答や、ブログ、様々なことを調べた結果、意見が完全に割れていてどちらかが間違っていると思います。
下記に載せておきますので、ご確認頂いた上での見解をのべて頂ければ助かります。
①家事按分しない金額で計算 結果30万
②1つの数字ずつ、常に家事按分した金額で計算 結果6万
③①で出た数字に、最後に家事按分して計算 結果21万
①の方の意見を2つ
◆按分を決めることによって、個人事業主は自家用の車であってもそのうちの数割を経費として計上できます。
しかし車を売る時は別で、売却額を按分して計算することができません。
つまりいくらで売れてもその100%を計算しなければいけないのです。
事業で6割使ってたから、売却額の6割をベースに譲渡所得を計算するってことができないんですね。
◆国税庁の確定申告書作成コーナーの総合譲渡所得の償却費の入力画面でも「(注) 仮に毎年の減価償却費の額を必要経費としていない部分があったとしても、毎年の減価償却費の合計額とすることに変わりはありません。」と注書きされています。
ただ、この①が合っているとなると実際に計算すると先に経費に入れた後、数年後にそれより損が多くなり計算はいません。
②の計算式だと先に払った経費がちょうど戻ってきて計算が合います、50万控除分はそのままメリットになるのでこれが一番合っている気はします。
あと、赤字の場合に譲渡所得の所得税の処理はしなくていいですが、消費税は売上のようなものですから、毎回必ずあるということですよね?
50万以下で赤字でも、按分次第で、5,000円未満の額を必ず払う・載せないといけないとことになるということですよね?
一部、繰り返しになりますが回答します。
一般的な車両であれば、生活用動産として非課税所得となります(所得税法9条1項9号)。
https://www.nta.go.jp/law/shitsugi/shohi/02/20.htm
⇒ この場合は②
ただ、生活用動産とは言えないような車両の場合は課税されることになります。
⇒ この場合は①
消費税に関して、ご理解の通りで、課税事業者であれば赤字であっても必要になります。
消費税基本通達10-1-19に次の記載があります。
「個人事業者が、事業と家事の用途に共通して使用するものとして取得した資産を譲渡した場合には、その譲渡に係る金額を事業としての部分と家事使用に係る部分とに合理的に区分するものとする。この場合においては、当該事業としての部分に係る対価の額が資産の譲渡等の対価の額となる。」
最初の回答が合っているのであれば、実際の数字的には本来の償却額などで計算しても、
おかしくないので問題なく、わかりやすかったですが、
他の意見①の場合が法的には正しいとなると、今回の回答が中途半端で、
この回答で勘違いをごまかしているようにもとれて余計にわかりづらくなってしまいました。
結局どちらなのですか?
私の質問では具体的にどうやって使っているかの按分を記載しているわけですから、
今回の例が、生活用動産をどのように判断するかを答えてくれないと意味がありません。
一般的な車両というのは車の種類のことをいっていてスポーツカーでなければ非課税だと言いたいのか、
それであれば非課税と簡単になります。
ただ、70%を経費に入れているという部分をどう考えての回答なのかがわかりません。
これでも①の意見は、按分しない額100%で処理するということを書かれているから、
森本様の意見が貴重なわけです。数字的には按分する式が正しいですが、法的にどうかとなります。
① と主張する2人の意見、国税庁のことを添付していますがこれは読んでもよく理解できません。
ただ、それでも結果できないと書かれているので、反対意見の②と言われる森本様に質問しているわけです。
生活用動産の車が非課税、スポーツカー、趣味の車が課税という当たり前のことは調べて最初からわかっています。
ただ、按分して経費に入れている場合のことが意見が割れているので最初から質問しているわけです。
趣味ではなく見た目も普通の車で、仕事に70%使い、70%経費に入れているということです。
この按分に関してはしっかりと税務調査の際も説明できる内容となっていますので問題はありません。
この車を生活用動産と呼ぶのか、それとも30%は生活用動産と呼ぶのか、結論の式はどうなのかということです。
当然②がいいです、安くなるからです。そして、②が正しいと言われるのであれば、
① の方が言っている意見の何が違うかを理解して、もし税務署に聞かれても答えられれば勝てるわけです。
今回の場合は得に意見がわかている部分なので、それができてこそ、他の税理士より優位に立てると思います。
合っているのであればその説明を、間違っていたのであればその説明をお願い致します。
経費に70%入れていても、生活用動産と認められて100%家事用として何もしなくていいなら当然それが理想です。
利益が出るわけないと、基本思っている税理士や税務署が多いでしょうし、ここはそこまで厳しくなさそうですので、譲渡所得も、消費税処理も実際は言われないのかなとは想像しています。安かった時は消費税もしらなくてしませんでしたが、実際税務調査で聞かれもしなかったので。
本投稿は、2024年01月11日 23時14分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。