夫婦が日本と海外で別々に居住し、それぞれ仕事をしている場合の所得税申告について
わたしも夫も日本人で、今まで夫婦で海外に居住していましたが、夫が日本へ帰任となりこの1月から日本居住で日本での給与受け取り、わたしはそのまま残り海外居住で海外での給与受け取りになります。この場合、2024年度の所得税申告はそれぞれが個人でその国で行うのか、それともどちらかの国を選んで1世帯で行うのか、どちらが一般的でしょうか。また、もし国を選んで1世帯で申告する場合、より節税できるようにするには、所得の高いほうの国で行うとよいのでしょうか。
どうぞよろしくお願いします。
税理士の回答

米森まつ美
日本の所得税法上、一世帯でまとめての課税は行いません。居住者・非居住者の区分毎に、各人に対する課税を行います。
ご主人が1月からの日本居住(帰国)というお話ですので、ご主人の1月の帰国日から居住者になり、昨年の給与に関しては非居住者の海外所得になると解されますので、当該給与は日本での課税対象にはなりません。給与は以前の居住地国のでの課税となります。
そのため、2023年分の所得税確定申告の義務はありません。
ただし、ご主人の給与が日本国内法人の役員報酬であったときには、「国内源泉所得」として20.42%の源泉徴収があったと思われます。当該報酬は「源泉分離課税※」になりますので、改めての申告は必要ありません。
※ 支払いが海外のため源泉徴収がなかったときには申告をすることになりますが、通常の申告書の様式と違います。(172条申告といわれる「準確定申告」をします)
奥様は、日本の非居住者に該当しますので、ご主人の非居住者の給与の関する考え方と同様になります。
海外の申告方式につきましては、分かりませんので、居住地(であった)国の課税当局にご確認ください。
本投稿は、2024年01月15日 04時30分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。