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名義預金の控除利用について

お世話になります。
妻は専業主婦(パート程度)になりますので大きな所得がありません。
そのため、妻名義の証券口座や銀行預金については、旦那の財産とみなされる(名義預金)ということは理解しています。
我が家も、株主優待を複数もらうために、妻名義の証券口座に資金を移し、管理は全て私がやっているため、文字通り名義貸しという状況で運用しています。

ここで問題になってくるのが、例えば妻のパートなどで確定申告をする際は、証券口座の配当などが収入として妻の所得として申請することになります。その場合に、所得控除や配当控除を受けることは問題ないのでしょうか?
名義預金的な場合は、確定申告で妻の所得として申請して、控除を受けてはいけないのでしょうか?

税理士の回答

普通預金と定期預金や証券は分けて考える必要があります。妻名義の証券口座は妻名義とされますが相続時には贈与税の射程距離(7年)より前の贈与は否定される可能性があります。
平成 25 年 12 月国税庁Q&A
なお、贈与を受けた金銭が預貯金となっている場合、株式や家屋の購入費用に充てら れた場合等のように、その生活費(家具什器等の購入費用)に充てられなかった部分については、贈与税の課税対象となります。

返答ありがとうございます。
普通預金と証券を分けて考える、という先生の返答から読み解くと

私は今まで妻が専業主婦の場合は贈与にはあたらなくて、名義貸し(将来相続税となる)と思っていましたが、そうではなく、いくら私が勝手に運用しようが、証券口座は「贈与」となる。ただし7年より前の部分については時効になるかもしれない。


ということでしょうか。

しかし普通預金などは、専業主婦の場合はそもそも収入がないわけなので、いくら妻名義の口座に貯金をしようが、それは贈与ではなく、将来の相続税(名義貸し)になる

ということでしょうか。

総合的判断ですが証券は原則贈与、例外として名義株、普通預金は生前は夫婦の共有財産、死後は残高によっては名義預金となる可能性はあるでしょう。

原則贈与、例外名義株と書きましたが、証券も生前死後に分けて生前は贈与、死後は運用の実態により名義株とされることもあるとした方が分かりやすいでしょう。

ありがとうございます。
よくわかりました。
またよろしくお願いします。

本投稿は、2024年03月09日 18時14分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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