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少額減価償却資産について

少額減価償却資産について
購入したものが
・PC本体:297,000円(税込)
・補償プラン:25,000円(税込)
だった場合、補償プランも購入価額にふくまれるのでしょうか?
また含まれない場合、領収書ではそれぞれ別項目で記載されていますが領収書の合計が30万円を超えてしまう場合、少額減価償却資産の特例には該当しないのでしょうか。

税理士の回答

お世話になっております。
固定資産の取得価額は、原則、購入代金+事業供用までに直接要した費用を計上することとなります。
ご質問の補償料に関しては、補償という役務提供に対する対価だと考えられますので、取得価額に算入する必要はございません。(補償料の支払いが義務付けられていて、補償料を支払わないとパソコンを使用することができない場合には取得価額に算入しなければならない可能性があります)

なお領収書が一体で取得額と補償額で一体になっていたとしても、勘定科目は分けて計上することとなります。
何卒宜しくお願い致します。

なので、今回のケースでは少額減価償却資産の特例の適用があろうかと存じます。
何卒宜しくお願い致します。

また追加の不明点等あれば、遠慮なくお尋ねください。

なお上記の回答内容で、疑問解決済みでしたら、ベストアンサーに区分いただけますと幸いです。
お手数をお掛けして大変申し訳ありませんが、何卒よろしくお願いいたします。

本投稿は、2024年04月29日 15時49分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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