増改築し2世帯住宅とする時の節税対策について
この度、妻の実家の隣地(中古物件つき)が売りに出たため、そこを購入・解体し、子世代の居住部分を増築して部分共用の2世帯住宅とすることにしました。
その際の節税対策について教えてください。
【前提条件】
・隣地の購入費用(1000万円)、増築費用+実家の改築費用(併せて3000万円)は娘婿が負担する
・うち1000万円は娘婿両親からの支援があり、その他は娘婿がローンを組む予定
・実家は妻の父の名義だが、ローンが1000万円弱残っている
・隣地購入は6月だが、着工は秋予定
・入居者は娘夫婦、娘の両親+娘の兄弟
【質問1】
娘婿の両親からの1000万円の援助について、「住宅資金贈与の特例」を利用したいと考えています。
しかし、隣地(中古物件)に対してだと500万円分しか非課税対象にならないため、実際は中古物件購入費用として6月に現金で支払い予定ですが、新築部分に使ったことにして1000万円満額の控除を受けたいです。
その場合、2025年3月までに建設完了し、新築部分に使ったとして確定申告すればOKなのでしょうか?
※「住宅資金贈与の特例」の対象者条件については当てはまります。
【質問2】
増改築するにあたって、夫から父への贈与税がかからないようにするためにはどうしたらいいのでしょうか?
【質問3】
その他、将来発生しうる相続税などを節税するためにしておいた方がいいことはありますか?
よろしくお願いいたしますm(_ _)m
税理士の回答

①予定では、新築ではなく増改築と思われます。
したがって、「自己が所有し、かつ居住している家屋に対して行われたもの」という要件をクリアできるでしょうか。
なお、「省エネ等住宅」に該当しないと1,000万円になりません。
その他、増改築の場合の要件を見直してみてください。
②建物を共有にしてください。
具体的には、
現状の建物の固定資産税評価額を1,000万円と仮定します。
すると、増改築後の建物は、1,000+3,000万円=4,000万円。
そこで、1/4と3/4にするべく、建物の3/4の持分を義父から質問者に移転します。
③将来の相続税に関する節税対策は、一時払終身保険の加入などいろいろあります。
とても参考になりました。
お聞きしたことを元に工務店ともよく話し合ってみます。
ありがとうございました。
本投稿は、2024年05月14日 14時33分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。