少額減価償却資産
青色申告の法人です。
この度、老朽化により社宅のエアコン20台(1台あたり税込18万円)を買い替えました。
総額が360万円になるため少額減価償却資産の特例を適用する場合は、限度額300万円を超えた60万円を固定資産に計上して減価償却を行う。という考え方になるのでしょうか。
また、この場合の買い替えを修繕費と考えるのは難しいのでしょうか。
税理士の回答

買い替えなので、資産の取得となります。20台の内、16台の288万円については中小企業者等の少額減価償却資産の特例が利用できます。
残りの4台については、通常の減価償却をするか、または一括償却資産として毎年3分の1ずつ償却することが出来ます。
大変分かりやすいご回答ありがとうございます。
限度額の考え方が良く分かりました。
ありがとうございました。
本投稿は、2024年06月04日 09時58分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。