家族の名義の車について
個人事業主です。
ローンの関係で家族の名義で車を購入しました。
業務にも使用するのですが、使用する頻度がまちまちなのでどのくらい経費に出来るのか分かりません。
どのように計算すればいいですか?
税理士の回答

石割由紀人
家族名義で購入した車を個人事業主として経費に計上するためには、「家事按分」という方法で、業務と私用の使用割合を合理的に区分して計算する必要があります。この方法では、業務に使用した比率に基づいて、車に関する経費を按分して計上します。たとえば、車の使用実態を詳細に記録し、走行距離や使用日数を基準として業務使用割合を算出します。
具体的な手順は次のとおりです。
1. 走行距離や使用日数の記録をつける
何らかの記録を基に業務用と私用の使用割合を明確にする必要があります。例えば、走行距離であれば、業務で使用した距離と私用の距離を把握しておきます。
2. 費用の按分
燃料代や保険料など関連する経費をそれぞれの使用割合に基づき按分して経費計上します。例えば、業務使用が全体の70%であれば、その割合を経費として申告します。
3. 証拠を保管する
税務署に対し、業務で使用した割合を合理的に説明できるよう、証拠(記録)を保管しておくことが重要です。
ありがとうございます。
ちなみに車本体の金額を経費にする事は可能なのでしょうか?

石割由紀人
車本体の購入費用を経費にすることは一度にはできません。車の購入費用は減価償却資産として扱われるため、耐用年数にわたり減価償却を行い、毎年その一部を少しづつ経費として計上します。具体的には、個人事業主が購入した車は、減価償却の対象となるため、購入金額を全額その年に経費として計上することはできません。法定の耐用年数に基づいて、取得価額を毎年一定額ずつ経費にしていく方法が一般的です。
例えば、新車の普通自動車の法定耐用年数は6年です。この場合、車の購入費用は6年間にわたり均等に経費として計上することが求められます。この計算方法を定額法と呼び、例えば購入費用が300万円であれば、年間50万円を経費として計上することになります。ただし、中古車の場合は既に一部の使用年数が経過しているため、耐用年数が異なります。
また、特例として購入金額が30万円未満であれば、少額減価償却資産の特例を利用して一度に全額を経費として計上することが可能です。この特例の適用には条件があり、青色申告を行っていることなどが求められます。
本投稿は、2024年11月01日 21時19分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。