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若年給付金をもらった年のふるさと納税可能金額はどのくらいでしょうか

2年前に自衛隊を定年退官し、今年2回目の若年給付金約577万4千円をもらいました。
昨年の給与所得は源泉徴収票では支払金額約515万円、給与所得控除後の金額約368万円、所得控除の額の合計額約103万9千円、源泉徴収額14万2千5百円です。社会保険料等の控除約70万9千円、生命保険料の控除額12万円です。今年の給与も昨年と同程度と考えると今年はいくらまでふるさと納税できるのでしょうか。
ご教示のほどよろしくお願いします。

税理士の回答

若年給付金を受け取った年のふるさと納税の控除上限額を計算する際、若年給付金は一時所得として扱われます。一時所得は、特別控除額50万円を超える部分の1/2が課税対象となります。そのため、若年給付金の課税対象額は以下の通りです。
577万4千円(若年給付金) - 50万円(特別控除) = 527万4千円
527万4千円 × 1/2 = 263万7千円

この263万7千円が課税対象の一時所得となります。

次に、昨年の給与所得を基に、今年の給与所得を推定します。昨年の給与所得控除後の金額は約368万円で、所得控除の合計額は約103万9千円でした。これらを考慮すると、課税所得は以下の通りです。

368万円(給与所得控除後の金額) + 263万7千円(若年給付金の課税対象額) - 103万9千円(所得控除の合計額) = 527万8千円

この527万8千円が総所得金額となります。ふるさと納税の控除上限額は、総所得金額や家族構成、他の控除額によって異なりますが、一般的な計算式は以下の通りです。

(総所得金額 × 住民税率10%) ÷ (100% - 住民税率10% - 所得税率) + 2,000円

本投稿は、2024年11月27日 15時44分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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