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新しい事業を始めるにあたってスクールに行くのは経費になる?

現在在宅にてWEBディレクターをしているのですが、実は新しい事業としてパーソナルトレーニングジムを開業しようと思っています。

そこで、現在の仕事をやりつつもパーソナルトレーニングジムのスクールなどに通おうと思っているのですが、その場合は経費として申請は可能なのでしょうか?経費というのは現在行っている仕事の関連だけでしょうか?

もし、経費として申請できないということであれば、申請できるようにするためにはどうすればよいのでしょうか。ご教授ください。

税理士の回答

新規事業に対する支出についても経費算入は可能です。

ご相談者様が通おうとされているパーソナルトレーニングジムのスクールですが、費用総額はいくら位でしょうか。また、そのスクールを終了することで、何かの認定(公的認定、民間認定)がもらえたり、開業後その事業をする上で関わり(exその組織のメンバーになる)を持てたりするのでしょうか。

ご回答ありがとうございます。
費用総額としては70万円程度になると思います。また、スクールに通うと試験は受けなければいけませんが、民間の受験資格が得られます。組織のメンバーになるというのはないと思いますが、サポートはある程度受けられるようですが、詳細はわからないです。

これで全額経費申請は可能でしょうか。

事業計画があり、その準備をされていくのであれば新規事業にかかる経費として計上は可能と考えます。
当年中に先行してスクール費用が出ていくと思いますが、スクールの開校後、当年中に収入が計上されれば万全です。

本投稿は、2018年03月19日 00時02分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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