海外在住者が日本で店舗をオープンする際の税金関係について
普段は海外在住で海外で会社経営を行っております。
国内に自宅や店舗や住民票などもなく非居住者の状態です。
この度もしかしたら日本国内で店舗をオープンする可能性が出てきております。
国内で店舗を開設した際はもちろん所得は国内に納税するのはわかるのですが、国内店舗分だけ納税なのか、非居住者であっても日本で仕事をしていると判定され海外での収益も全て国内に納税しないといけないのかわかりません。なお双方は支店関係ではありません。
今まで国内で事業をしたことがなく、税金が安い海外にいるため、国内事業の話が出てきた際チャンスを感じつつ国内の高い税制面に引っ張られるようなことになれば本末転倒になりかねずどうしたらよいかと困っています。
それぞれケースによると思いますがもしヒントなどあればご教授いただけると幸いです。
税理士の回答

土師弘之
日本の店舗が法人形態(支店)であっても個人事業であっても、日本の「非居住者」は日本の「国内源泉所得」のみ課税されます。
よって、国内店舗分だけ申告・納税することになります。なお、支店である場合は「外国法人」として申告納税することになります。
また、非居住者は日本に居住していないため、自ら確定申告することはできません。必ず「納税管理人」を届け出でて、代わりに申告納税してもらう必要があります。
本投稿は、2025年03月12日 13時05分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。