定期借地権付きマンションの購入と贈与税について
夫名義で定期借地権付きマンションを購入しました。
土地の賃料部分を妻が前払地代として一括で1500万円支払った場合は夫への贈与と見做されますか?この前払い地代は「諸費用」として請求されるそうです。
贈与と見做されないための節税対策はありますか?
税理士の回答
結論から申し上げますと、奥様がご主人名義のマンションの地代を一括で支払うと、夫への経済的利益供与と見做され、贈与税のリスクがあります。特に「夫名義の土地使用権」の対価であるため、贈与と指摘されやすい部分です。対策としては、夫婦共有での購入名義にする、地代負担を夫婦で按分する、または夫が奥様に後日返済する旨の金銭消費貸借契約を結ぶ等が有効です。名義と負担者の整合性が重要なので、税務署からの指摘を避けるなら、契約書の整備も検討を。
「名義と負担者の整合性」がいかに重要な点か理解しました。貴重なアドバイスが大変参考になりました。誠にありがとうございます。
本投稿は、2025年03月15日 12時00分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。